| 事務所名 | 税理士古谷守事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 古谷 守(フルヤ マモル) |
| 所在地 | 〒791-3132 愛媛県伊予郡松前町大字西高柳246番地9 |
| 電話番号 | 090-3185-1702 |
| FAX番号 | 089-985-2395 |
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和8年3月31日までです。
(令和8年度税制改正大綱に、特例承継計画の提出期限延長が盛り込まれました。特例承継計画の提出期限が令和9年9月末まで、個人事業承継計画の提出期限が令和10年9月末まで延長となります。)
「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!